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奥村眞吾先生より~Form1099というやっかいなもの、IRS
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UPDATE 2017.06.21
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今回はアメリカ独自の税メカニズム。これは日本にはない。アメリカでの個人の確定申告書を提出しなければならない者、特に日本人で、アメリカにも所得のある者、最近多いのはアメリカで不動産投資を行っている者たちである。例えば、修繕費や支払手数料を個人事業者に支払ったとする。これが600ドル(6万円)を超えた場合にはForm1099-MISCを発行し、委託者とIRSに提出しなければならない。