奥村眞吾先生より~大麻に対する税金、アメリカならでは? |
UPDATE 2016.09.21 |
アメリカでは大麻を医療として使用する州が増えている。コロラド州やワシントン州では医療目的以外に嗜好品として法的にも認められている。しかし、税法ではControlled SubstanceのSchedule Ⅰ and Ⅱとみなされ、違法とされている。IRS(アメリカ国税庁)は、そんなことはどうでもいい。大麻を売って儲けた者は税務申告して税金を納めよとしている。これに対して、カリフォルニア州オークランドやサンノゼで医療用大麻を販売しているHarborside Healthcare Centreが税務裁判所で訴訟を起こした(税務裁判所とは、アメリカでは法律のなかでも税法はきわめて複雑怪奇で他の法律専門家ではさばき切れないので、一般の裁判所とは別の裁判所を設置している。日本もこれは学ばなければならない)。