奥村眞吾先生より〜最高裁、アメリカLPSをパススルーと認めず |
UPDATE 2015.09.14 |
高裁でリミテッド・パートナーシップ(Limited Partnership = LPS)は法人なのか組合なのかで判決が分かれていた。このほど最高裁第二小法廷でLPSは法人であるとの結論が出た。一般には、個人が法人に出資した資金に対する分配金は配当であり、課税済みの利益から分配される。一方、組合はそれ自体が納税義務者ではなく、組合に出資をする者が分配を受けたとき、自ら稼いだとして申告しなければならない。つまり組合は単なる箱であり、各組合員に分配される損益を、各組合員の他の所得と合算して申告する。個人であれば組合からの損益を他所得と合算して確定申告するのである。法人からの配当所得とは違うのである。