奥村眞吾先生より〜ヤフー脱税事件と国税局の調査方法 |
UPDATE 2014.06.30 |
前にも、このブログで書いたが、多額の欠損金を抱えたソフトバンクIDC株式会社を合併することによって、ヤフー株式会社が節税するスキームを国税当局に否認されたケース。本来、このスキームは組織再編税制と呼ばれ、形式要件をヤフー株式会社もソフトバンクIDC株式会社も全て満たしていて、IDCの欠損金をヤフーが引き継げることになっていた。しかし東京国局は、昨年に創設された組織再編税制の中の包括的な租税回避防止規定である法人税法第132条の2(組織再編成に係る行為又は計算の否認)の適用を行い、その結果、それを不服としたヤフー側は、裁判に打って出たのである。つまりヤフーの行ったことは形式的には合法であるが、それは租税回避を意図した謀議であり、本来は税金を逃れるためにした、租税回避、いわゆる赤字会社を抱き込んだことになる、税金逃れではないかとした事件である。