奥村眞吾先生より〜政府与党の危機対策税制に落胆
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UPDATE 2009.04.22
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政府・与党はこのほど「経済危機対策」を発表した。その中でも注目されるのは贈与税の減税で、「住宅取得のための時限的な贈与税の軽減措置」が謳われている。中味を見ると、20歳以上の者が親など直系尊属から居住用の家屋(同時に取得する土地や増改築を含む)に充てるための金銭の贈与を受けた場合に、今年平成21年1月1日〜平成22年12月31日までの間は500万円まで非課税とされる。この贈与税の軽減措置は、暦年課税の場合従来の110万円と合わせ610万円、相続時精算課税の場合は4,000万円まで非課税枠が拡大されるとしている。