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奥村眞吾先生より~海外情報の提供に、国税庁を訴え。そして敗訴
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UPDATE 2017.09.05
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東京地裁でこのほど判決が出た。国税当局が注目していた、この事件は原告(以下、Aとする)が自身の税務調査を受けた際、国税庁が違法な調査をしたとする訴えである。Aはシンガポール在住で、Aのオーナー会社(シンガポール法人)と共に日本の国税当局がシンガポール政府に対して「Aの情報」を教えてほしいと連絡した。租税条約等に基づく情報交換とは、税務調査において日本国内で入手できる情報だけでは事実関係を十分に解明できない場合に、租税条約相手国に必要な情報の収集、提供を要請するもので、日本の国税当局にとって海外で租税回避する者を捕捉するということでは極めて大事なことである。