奥村眞吾先生より~節税目的の養子もOK、最高裁の判決
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UPDATE 2017.02.08
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相続税対策で孫を養子縁組し、自分の子としたのは、はたして有効か。が問われた最高裁第3小法廷は「節税目的の養子縁組でも直ちに無効とはいえない」と初判断を下した。アメリカは何人子がいても相続税額に大きな差がないが、日本は取得者課税の国である。相続税の基礎控除は(3000万円+600万円×法定相続人数)であるので法定相続人が多ければ多いほど基礎控除が大きく有利であるが、それよりも相続税率は累進課税なので、相続人が倍になれば税額は3分の1か4分の1になる場合もある。