奥村眞吾先生より〜寄附文化?のアメリカ(1)
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UPDATE 2016.02.29
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アメリカは寄附が盛んな国で、寄附を行うことで税金が少なくて済むという節税効果がそれを後押ししている。日本も所得税法78条に寄附金控除の規定がある。それによると、個人が国または地方公共団体に対しての寄附や公益財団(社団)法人、認定NPO法人に対する寄附で所定の要件を満たすものや、政治資金規正等の制約をクリアする寄附については、年間所得の40%を限度としての寄附金控除がある。しかし日本では寄附金控除についての制約も多いことから、寄附を行う人はアメリカに比べて圧倒的に少ない。