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奥村眞吾先生より〜海外に5000万円超の財産を持つ日本人8100人
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UPDATE 2015.10.26
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アメリカでは国外に5万ドル以上の金融資産を持つ者は毎年、IRSに届け出ないといけない(FATCA法)。一方、日本では一昨年から5000万円超の海外資産(金融資産以外のものを含む)を持つ者は毎年、税務署にその財産の明細を届け出なければならなくなった。いわゆる国外財産調書制度である。開始初年度はペナルティーがなかったが、今年の確定申告からはペナルティーが発生するので、今年3月15日、確定申告時期には「国外財産調書」が全国で提出された。