奥村眞吾先生より〜アメリカの個人脱税者の締めつけ、果たしてどれだけの効果があるか |
UPDATE 2014.09.29 |
前にも書いたが、アメリカの銀行や証券会社に口座を持つ者は、だんだんと手続きが複雑化してきた。今回はやや専門的なブログになる。それはアメリカの銀行等は米国内に口座を持つ者を、アメリカ居住者か非居住者かをきちんと選別しなければならない。IRSは、銀行等が提出する義務がある様式をW-8BEN-Eとしている。外国金融(FFI)の支払先もしくは口座保有者としての外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)のステータスを通知する場合にこの様式が定められている。この様式はW-8BEN、W-8IMY、W-8ELC、W-8EXPなどで、アメリカの源泉税とFATCAの義務化となる。アメリカ国外の金融機関であっても、アメリカの身勝手な要求によって30%の源泉税を顧客から取り、アメリカに納付しなければならない銀行等も出てきた。これはアメリカ国外の銀行等であっても、5万ドル以上の預金をしているアメリカ人の口座を、全てアメリカに報告しなければならない。それを怠ると、その金融機関に預けている口座保有者の全員から30%の源泉税を取ってアメリカに納付しなければならない。まさにアメリカの暴挙である。