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奥村眞吾先生より〜どの州で死ねば安上がりか?アメリカの相続税事情
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UPDATE 2014.02.03
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日本の民法では、人が死ねば、その人の財産は、その瞬間から法定相続人の共有となる。そして相続税は相続取得の割合に応じて各自負担することになる。アメリカでは原則、遺産税である。遺産税は死んだ人が払うことになる。しかし死んでいるので、死んだ人になり代わって遺産管理人なる者が裁判所から任命されて、遺産税の納付を行い、残りの財産を相続人に分配することになる。