奥村眞吾先生より〜国外に住む外国籍の相続人にも課税
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UPDATE 2012.12.17
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2000年改正税法で、国外に居住する者にも日本の相続税・贈与税が課されることになった。それ以前は、例えばアメリカにある財産をアメリカに住む子に贈与しても贈与税がかからなかった。贈与税は日本では贈与を受けた者(受贈者)に課される。一方アメリカではその逆で、贈与をした者(贈与者)に課される。したがって、日本の税法ではアメリカにある財産をアメリカ居住者に贈与したとしても、受贈者がアメリカ居住者なので日本の課税権が及ばない。アメリカでは贈与者が日本居住者なので、アメリカの課税権が及ばないということで、ある種の人々でこういった贈与が半ば流行った。