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奥村眞吾先生より〜海外親会社のストックオプション課税、国税庁明白に
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UPDATE 2012.08.27
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平成24年度税制改正で、日本法人の役員が、海外親会社から、その株式のストックオプションの権利を与えられた場合、日本法人はそのストックオプションの供与に関する調書を、翌年3月31日までに税務署に提出することを義務づけられた(所得税法第288条の3の2、平成24年度改正法附則第56条)。これは、外資系に勤める日本人の相次ぐストックオプションの無申告、申告漏れが原因で逮捕者まで出たためである。