奥村眞吾先生より ~収入印紙課税、日米の最近の話題 |
UPDATE 2025.09.17 |
契約書には収入印紙を貼らないといけない。金額が大きいと額も馬鹿にならない。しかも契約書であるから双方が同額の収入印紙を貼らなければならない。また一定額以上の領収書にも貼らないとならない。貼らなくて良い業種も法律で列挙されていて、医師、弁護士、税理士など国家資格者が該当する。その理由は私にはわからない。さらに、請書、覚書、念書のように契約当事者の一方が署名して相手に交付する文書でも、契約の成立が証明される文書であれば、印紙税の課税文書である。最近の税務調査では法人税や所得税の調査の際に、この収入印紙を調べる。規定通りの収入印紙を貼っていなければ、その金額プラス「過怠税」というペナルティを課して税を取る。