HOME > 経済・税金 > 奥村眞吾先生より ~アメリカにはない税制、「特定親族特別控除」を新設
奥村眞吾先生より ~アメリカにはない税制、「特定親族特別控除」を新設
|
|
UPDATE 2025.04.16
|
令和7年度税制改正では、大学生の子を有する親が控除を受けることができる「特定親族特別控除」が石破内閣の下、創設された。これは大学生がアルバイトをして年間給与収入が103万円を超すと、親の扶養親族から外れ、親は本来の63万円の扶養控除を受けることができなくなった。これでは配偶者控除のように103万円の壁と同じで、大学生は働くのを制限しないといけないという。