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奥村眞吾先生より ~贈与税の非課税規定の見直しか |
UPDATE 2024.12.25 |
相続税対策のため生前贈与する人は多い。日本の相続税の最高税率が55%であり、しかも標準所帯での非課税枠は4800万円であるため、きちんとした生活を営んできた家庭には相続税がかかる。そのため1年間110万円ならば贈与税がかからないとして、その枠内で贈与を繰り返し行っている人もたくさんいる。しかし親が子にその枠内に収まらなくっても、贈与税がかからない贈与がある。それは「教育費」と「生活費」の贈与である。子が授業料や入学金、はたまた塾の料金、もっと言えば高額な海外留学資金をいくら親が出しても贈与税の対象にならない。生活費もそうである、昔は結婚費用や新婚旅行代も親が出し、結納金や指輪までも親が負担していたが贈与税がかかったことはなかった。さらに学校を卒業して就職もせず稼ぎもしない子の生活費を親が面倒見ても、これまた贈与税がかからない。
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