奥村眞吾先生より〜4月1日から海外子会社からの配当は非課税に |
UPDATE 2009.02.03 |
今まで、海外子会社に留めていた利益を日本の親会社に送金すると日本で益金として課税された。そのため40%以上の税金を嫌い、日本に還流されなかった。しかしこの税制がネックとなって、海外利益が過度に海外に留保され、日本親会社の研究開発費や雇用が海外に流出しているのが現実となった。そこで、やっと日本政府も平成21年度税制改正で、外国子会社からの受取配当金は益金不算入(非課税)とすることになったのである。これにより配当についての二重課税調整手続が簡素化され、事務負担の軽減にもつながる。但しこの改正は、平成21年4月1日以後に開始する事業年度において受け取る外国子会社からの配当について適用するので、2月や3月に子会社から配当を受けても課税されるので注意したい。