奥村眞吾先生より ~ますます可視化になるアメリカの納税者? |
UPDATE 2024.12.11 |
アメリカの銀行・証券会社などの金融機関は利息、配当、キャピタルゲイン及びロスの金額につき、IRS及び納税者に報告する義務がある。また何らかの労役を適用し600ドル以上の支払いを行った場合には、支払者はIRS及び労役提供者に報告義務がある、これは日本でいうところの源泉票であるが、日本の場合は源泉しない限りは税務署に提出する必要はないが、アメリカの場合は600ドル(9万円)を超える支払いについては誰に支払ったとうフォームに基づき必ず提出しなければならない。IRSは納税者個人の所得を厳しく監視しているのである。このような支払報告のフォームを1099と呼び、毎年支払いの総括を翌年1月中にIRSに報告が義務付けられているが、この中でもForm 1099-Kの取り扱いが大きく変わろうとしている。ちなみにこの制度は日本にはない。