奥村眞吾先生より~日本の税制改正、徹底的に富裕層タタキ
|
|
UPDATE 2018.01.30
|
日本の税制改正では、アメリカの富裕層優遇税制に比べて、まさに正反対の税制となった。
「小規模居住用宅地等の特例」というのがある。これは親孝行税制ともいわれるが、親と同居している子が、親が亡くなり、その家を相続した場合に、330㎡(100坪)部分につき相続税評価額を80%減額するという制度である。一坪50万円の宅地であれば、5000万円の評価になるが、それが1000万円に下がる。しかし、これはあくまでも親との同居が原則だが、抜け道もある。