奥村眞吾先生より~日本もやっと配偶者の法定相続分を見直し
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UPDATE 2016.10.26
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私は今、太平洋の上空である。仕事のなかで、日米にまたがる相続の問題は多い。このほど日本の法務省は法務大臣の諮問機関「法制審議会」で、現在の相続制度の見直し案をまとめた。それによると「配偶者の法定相続分を引き上げる」という方針に着手したそうだ。現在の法では子供があると、配偶者の取り分は2分の1。この分配は50年間連れ添った夫婦も、一緒になって3か月の夫婦も同じ。これに対し新法案では、結婚後に夫婦の財産が増えた分に応じて配偶者の相続分を増やそうとするもので、長年連れ添った配偶者は夫婦の財産を増やすことに貢献してきたということで、配偶者の相続分を2分の1から3分の2に増やそうという案である。