奥村眞吾先生より〜アメリカ人の慈善活動(偽善活動)の話題 |
UPDATE 2016.01.26 |
私は今ロサンゼルスからの帰途JAL069便の機内で書いている。講演を終えて直ぐ搭乗した。今回のブログは、日付変更線を超えたので火曜日となる。
まず寄附行為とは、反対給付を伴わないのが前提である。つまりこれをあげるから、何々をして頂戴は取引であり寄附行為ではない。アメリカの資産家は慈善事業に熱心ということだが、熱心の理由の一つは節税である。日本と違い全額寄付金控除がある。今回取り上げるのは、シティグループのCEO兼会長でもあったSandy Weill氏の妻であるJoan Weillから、NY州にあるPaul Smith's College(名門校である)に20百万ドルの寄附を行いたいと申し出があった。但し、寄附の前提として、学校の名前をJoan Weill - Paul Smith's Collegeと変更してくれと条件を付けてきた。つまりNaming Rightsを要求してきたのである。