奥村眞吾先生より〜アメリカのジョイン口座、日本での大騒動 |
UPDATE 2014.12.12 |
これはハワイ、ホノルルを舞台にしたものである。アメリカでは預金口座はだいたい夫婦共有名義(ジョイント口座)。この共有名義は夫のみの収入で妻が専業主婦であっても、各々半分の権利がある。例えば夫が死亡した場合でも妻が死亡した場合でも、その預金の2分の1を各々が所有していたとして相続財産の計算が行われる。日本の税務当局の判断はたとえ共有名義でも妻が専業主婦の場合は預金全額が夫の預金であり、財産であるとして相続税の計算が行われるという税法上は日本では明確な判断基準がある。ジョイント口座は法的には片方が死ねば自動的に残った者の所有となる。これは遺言も何も要らない。アメリカでは遺産分割の対象とならないのだ。