奥村眞吾先生より〜国税庁の評価通達を東京地裁が一蹴 |
UPDATE 2012.03.12 |
相続税で一番大変なのは非上場、同族会社の株式である。上場株式のように流通性がなく、売るにも売れないが、相続税の評価だけは高い。同族で発行済株式数の過半を占めていると、何百倍の価値がつき、何億円の相続財産になる場合もけっして珍しくない。したがって相続税の負担ははかり知れないものがあり、中小企業の事業承継を困難にする大きな要因となっている。誰がそんな高い価額でそんな同族会社の株を買うのかと思うが、その評価額は国税庁のルールに従って決められるのである。日本の財産の評価は全て国が決めると言っても過言ではない。建物の評価は固定資産税評価額で決め、土地は路線価で決める。相続税法第22条に「時価」で評価するとあるが、その「時価」は国税庁が定める財産評価基本通達に定めるとおりにするとある。それが路線価などであるが、同族会社の株式評価もそうである。