奥村眞吾先生より〜金地金(きんじかね)での脱税多発
|
|
UPDATE 2011.09.05
|
野田新総理を選出した国会は8月末で閉会した。与野党のねじれ国会であるので、所得税、法人税、相続税などの税法関連も軒並み先に繰り延べられ、消費税も含め、成立した法律はほとんどなかった。ところが、奇妙なことに「金地金等の譲渡の対価の支払い調書制度」なる法律が、いつの間にか上程され、民自公など賛成多数で衆参両院で可決された。この法律は、金地金を200万円以上売却する際は、本人の身分を証明し、その金地金を購入する貴金属商や古物商は、その取引の都度、税務署に、売却する人の住所・氏名等を報告する義務が生じた。